「名ばかり労働組合」を告発
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破人さんへのお返事です。 > 13日、組合事務所に寄り会社と組合の「Bキャンセル」に関する > 確認書を受け取りました。 > この確認書を受け取るまでに数ヶ月。 > 本来なら組合の掲示板にでも貼りだして、乗務員全員に知らしめる必要のある > 文書です。 > > さて > 「分社化」について一言 > 大丈夫だとは思いますが注意事項です。 > 社会保険の「脱退と加入」です。「喪失と取得」です。 > > ※保険料の支払いについて > 健康保険・厚生年金保険の保険料は給与の月額を一定の幅で区分した > 「標準報酬」に当てはめて決定した「標準報酬月額」によって決まります。 > 介護保険の第2号被保険者の方は、健康保険に介護保険が上乗せされます。 > 「標準報酬月額」に保険料率を掛けた金額が保険料で、 > これを事業主と被保険者で半分ずつ負担することになります。 > 保険料は資格取得時に決定された後は年に1度の定時決定と、報酬が大幅に変動した時の随時改定で決まります。 > 被扶養者の有無によって金額が増減するようなことはありません。 > こうして決定された保険料は事業主が被保険者より翌月支給分の給与から控除し、 > 事業主負担分とまとめて納付します。 > 保険料は月単位で計算されるので、資格を取得した月は月中からの加入でも1ヶ月分の保険料を徴収します。 > ただし資格を喪失した月(退職日の翌日が属する月)の保険料は徴収されません。 > (ただし同一月に資格を取得・喪失した場合は1ヶ月分徴収) > > 具体的に > 3月31日喪失(国際自動車(株)を退職/分社化で...) > 4月1日取得(国際自動車○○(株)へ入社/分社化で...) > 3月度の保険料は徴収されません。と言うことは加入期間が1ヶ月抜けるのです。 > 要するに年金期間が1ヶ月少なくなるのです。
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